(事業の目的)
第1条 北医療生活協同組合が開設する生協もりやま診療所デイケアあいあい(以下「事業所」という。)が行う通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の医師、理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士又は看護師もしくは准看護師もしくは介護職員(以下「従業者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある方に対し、適正な事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業の提供に当たっては、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものとする。また、要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者及びいきいき支援センター等、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 生協もりやま診療所デイケアあいあい
(2)所在地 名古屋市守山区小幡3丁目8-10
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤)
管理者は、従業者に運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)従業者
従業者は次の通りとし、サービスの提供に当たる。
ア 医師 2名以上(常勤1名・非常勤1名以上)
イ 理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士 1名以上
ウ 看護師もしくは准看護師 1名以上
エ 介護職員 3名以上
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。
ただし、国民の祝日及び8月15日、12月30日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 8:30~17:00とする。
(3)サービス提供時間
1単位 9:45~16:00とする。
(利用定員)
第6条 事業所の利用定員は、次のとおりとする。
1単位 30名
(事業の内容)
第7条 事業の内容は次のとおりとする。
(1)機能訓練
(2)入浴(一般浴・機械浴)
(3)食事の提供
(4)健康チェック
(5)送迎
(利用料その他の費用の額)
第8条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額とする。
2 食費は、昼食代490円を徴収する。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、守山区 吉根、大森北、大森、小幡北、苗代、白沢、西城、守山、廿軒家、
二城、鳥羽見、瀬古学区とする。
それ以外の地域については管理者および担当者の合議により決定する。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第10条 利用者は事業の提供を受ける際には、次の事項に留意する。
(1)気分が悪くなった時は速やかに申し出る。
(2)共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。
(3)時間に遅れた場合は、送迎サービスを受けられない場合がある。
(非常災害対策)
第11条 事業所は、非常災害に関する、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者(防火管理についての責任者を含む。)を定め、非常災害に備えるため、年1回定期的に避難・救出訓練等を行う。また、訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第12条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。
(1)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を年1回定期的に実施する。
(4)上記(1)から(3)までを適切に実施するための担当者を置く。
(その他運営に関する重要事項)
第13条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1か月以内
(2)継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は北医療生活協同組合と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和3年6月1日から施行する。
この規程は、令和5年10月1日から一部改訂し、施行する。
この規程は、令和6年8月1日から一部改訂し、施行する。
この規程は、令和6年9月1日から一部改訂し、施行する。