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\”待ち遠しい”と思ってもらえるヘルパーを目指して、今日も訪問します/
生協わかばの里の1階左側に事務所があります
施設概要
施設名称 | 北医療生協ヘルパーステーション |
事業所番号 | 訪問介護・予防専門型訪問サービス:2370300572 生活支援型訪問サービス:23A0300062 |
所在地 | 〒462-0831 名古屋市北区城東町5-114 生協わかばの里介護老人保健施設内 |
連絡先 | (TEL) 052-919-0651 (FAX) 052-914-3011 |
担当者 | 管理者:合田(ごうだ) |
サービス区域 | 名古屋市北区 |
休業日 | 祝日 |
利用時間 | 9:00~17:00 ※時間外訪問は応相談 |
利用対象者 | (訪問介護)要介護1~5 (予防専門型訪問介護)要支援1・2 (障害福祉サービス)障害支援区分1以上 |
訪問介護とは
訪問介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)などが利用者の自宅を直接訪問して、入浴、排せつ、食事等の介助などの身体介護や調理、洗濯、掃除等の家事といった生活援助を行うサービスです。要支援・要介護の高齢者が自立した在宅生活を送るために生活をサポートします。
サービス内容
訪問介護で受けられるサービス内容は「身体介護」と「生活援助」の大きく2種類があります。
「身体介護」サービスの具体例
身体介護サービスとは、身体に直接触れて行う介護のことをいいます。
- 食事介助:食事の際の支援
- 入浴介助:全身又は部分浴(顔、髪、腕、足、陰部など部分的な洗浄)
- 清拭:入浴ができない場合などに体を拭いて清潔にすること
- 排泄介助:トイレの介助やおむつの交換など
- 歩行介助:自分の足で歩くことができるように介助を行うこと
- 更衣介助:衣類の着脱など着替えの介助
- 体位変換:ベッド上など床ずれ予防のための姿勢交換
- 移乗介助:ベッドから車いすに移す際の介助
「生活援助」サービスの具体例
生活援助サービスとは、生活に必要な家事が困難な場合に行う日常生活支援のことをいいます。
- 掃除:居間の掃除、ゴミだしなど
- 洗濯:衣類を洗う、干す、たたむ、整理まで
- 食事準備:食材の買い物代行から調理、配膳、片づけまで
- 移動介助:「起き上がる」「座る」「歩く」といった行為が困難な場合や、移動の際に介助をすること
- その他:爪切り・血圧測定・耳垢の除去など医療行為ではないもの
訪問介護で受けられないサービス
- ホームヘルパーがやらなくても生活に差し支えがないもの
- 医師や看護師など専門資格でなければできない医療行為にあたるもの
- 本人以外の方に対する行為
利用料
基本的に「サービス種別料×利用時間×地域加算(10.68円)=サービス利用料(自己負担額1~3割)」となります。
訪問介護サービス対象者
訪問介護は介護保険と障害福祉サービスで利用が可能です。介護保険法と障害者総合支援法では制度の違いがあり、利用対象者とサービスの体系が異なります。
介護保険
訪問介護・・・要介護1~5の認定を受けた方が訪問介護を受けることができます。
予防専門型訪問介護・・・要支援1~2の認定を受けた方も介護予防という形でサービスを利用できます。「要支援1の場合は週2回まで」といった利用制限もあります。この介護予防はあくまで要介護状態にならないための予防という目的のため、身体介護ではなく生活援助が中心となります。
日常生活支援総合事業
生活支援型訪問サービス・・・ 名古屋市が独自に提供する日常生活支援限定のサービスです。「名古屋市高齢者日常生活支援研修」の修了者等がご自宅を訪問し、自立を目指した計画のもと、掃除・洗濯等の生活支援のサービスを提供します。要支援1~2、事業対象者が受けられるサービスです。
障害福祉サービス
北医療生協ヘルパーステーションでは以下の2サービスがご利用いただけます
居宅介護・・・ 障害支援区分が区分1以上の方。ご自宅を訪問し、入浴、排泄及び食事等の介助、また調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談など援助します。
重度訪問介護・・・ 重度の肢体不自由者の居宅における入浴、排泄及び食事等の介護 、調理、洗濯及び掃除等の家事、並びに生活に関する相談活動。さらにその他の生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護など援助します。
訪問介護サービスを受けるまでの流れ
1.要介護認定の申請
介護保険サービスを利用するには、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。住民登録のある市町村窓口で認定申請(新規申請・更新申請)を行います。
2.介護認定の通知
申請日から30日以内に市区町村から介護サービスを利用する本人(被保険者)へ郵送で通知されます。その際、被保険者証に該当する要介護状態区分が記載されます。認定は申請日に遡って効力が生じます。
3.ケアマネジャー(介護支援専門員)の決定
要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所にケアマネジャーの選任を依頼します。なお、居宅介護支援事業所は市区町村の担当窓口や地域包括支援センターでも紹介してくれます(事業対象者、要支援1~2の方)。また一度決定したケアマネジャーであっても、利用者本人や家族の意向によって変更することもできます。
4.ケアプランの作成
ケアマネジャーがご本人のご自宅へ訪問し面談を行います。面談から得られた情報を基にどのようなサービスが必要かを盛り込んだ「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。
5.事業者の選定と契約
ケアプランに基づき、実際にサービスを受ける訪問介護事業所と直接契約を結びサービスを利用します。
6.訪問介護サービス利用開始
訪問介護サービスが開始されます。
居宅介護支援事業所
「介護サービスを利用したいけど、どうしたらいいか分からない・・・」
「介護に関する相談・質問がしたいけど、どこに連絡していいか分からない・・・」
そういったお悩みはケアマネジャーが承ります。ケアマネジャーは居宅介護支援事業所に所属しております。
北医療生協には4箇所の居宅介護支援事業所がございます。
最寄りの居宅介護支援事業所までお気軽にお問い合わせください。
詳細はこちら → 「介護に関するご相談・ご質問」
職場環境改善の取り組み
~介護職員等処遇改善加算に基づく北医療生協の取り組みについて~
身体拘束等の適正化・虐待防止に関する指針
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※生協わかばの里介護老人保健施設1階