生協もりやま診療所指定居宅介護支援事業所 重要事項説明書

1.事業の目的

介護保険の法令に従い、適正な運営を確保し、要介護状態または、要支援状態にある方に対し、利用者の心身の状態や要望に沿った「居宅サービス計画」および「介護予防サービス計画」(以下「居宅サービス計画」という)を作成し、サービス提供事業者等との連絡調整、その他必要な支援を提供することを目的とします。

2.運営方針

  •  住み慣れた家で、まちで、暮らし続けたい、介護が必要になっても自立した生活を送りたい

利用者、家族に寄り添い、その人らしさを大切にしたケアプランを共に考えていきます。

(2) 医療・福祉・介護・健康づくりのネットワークを地域で広げます。

(3) 協同で取組む介護の質の向上と、介護支援専門員としての力量向上を目指します。

(4) 安心して利用できる社会保障制度を共に追求していきます。

3.居宅介護支援の内容

(1) サービス利用の申し込み後、利用者およびその家族または身元引受人(以下「家族等」とい

う)に面接し、心身状態を把握します。自宅に訪問し、住居環境などを調査し、希望、要望を伺いながら、支援すべき課題を把握して分析をします。

  •  当該地域における複数の居宅サービス事業所等に関するサービスの内容、利用料等の情  

報を適正かつ公正中立に提供し、利用者がサービスを選択できるよう支援します。

  •  提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供するうえでの留意点を盛り込ん 

だ「居宅サービス計画」原案を作成、主治医やサービス事業所と協議(サービス担当者会議)して、居宅サービス計画を作成、利用者およびその家族等に内容をわかりやすく説明し、同意を受けます。

  •  要介護の方は、毎月(要件によっては2ヶ月に1度)、要支援の方は、3ヶ月に1度(要件に

よっては6ヶ月に1度)、自宅に訪問し、居宅サービス利用票・別表を渡します。介護サー

ビス開始後も、継続的に利用者の身体や利用の状況を把握し、定期的に評価します。

居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう主治医およびサービス事業者と適宜連絡調整を行います。なお、ターミナル期等必要な場合は、通常より頻回に訪問いたします。

(5) 利用者の状態変化等に応じてサービスや居宅サービス計画の変更、要介護・要支援認定区分の変更申請等必要な対応を行います。

(6) サービス変更や認定の更新、入院や入所など、居宅サービス計画の再作成の際は、サービス担当者会議を開催し、サービス内容について、主治医や担当者からの意見を求めます。

(7) 利用者およびその家族等が、居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業所が居

宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業所と利用者およびその家族等の合意をもって居宅サービス計画を変更します。

(8) 利用者およびその家族等は、サービスの利用にあたって複数のサービス事業所の紹介を求めることができます。また、利用するサービス事業所を居宅サービス計画に位置づけた理由の説明を求めることもできます。

(9) 訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具を居宅サービス計画に位置付ける場合、当事業所の前6か月間の総ケアプラン数における前述サービスの利用割合と利用の多い事業所の提示を行います。

4.居宅サービス計画の作成以外のサービス

  •  市町村の窓口に「居宅サービス計画作成依頼届出書」の提出を代行します。
  •  施設への入所を希望された場合、施設の情報提供や紹介など必要な支援を行います。
  •  その他介護保険制度、介護保険給付以外の介護に関わるサービス等、ご相談を承ります。

5.居宅介護支援事業所の指定状況など概要

末尾に綴じ込み

6.注意事項

  • 以下の場合には、必ず当事業所へご連絡下さい。
    • 毎月お渡しする「サービス利用票」と異なる事業所からサービスを受ける場合。
    • 病院に入院した場合や介護保険施設に入所した場合
    • 現在お持ちの介護保険被保険者証及び負担割合証の記載内容に変更があった場合
  •  同時に複数の居宅介護支援事業者への依頼はお控えいただくようお願いいたします。
  •  居宅介護支援を行うにあたって、関係市町村、医療機関、福祉サービス事業所と連携

を行います。情報連絡等必要時は、その担当者に当事業所名、担当ケアマネジャー名を伝えていただくようお願いいたします。

7.居宅介護支援の利用料金

事業所が提供する居宅介護支援に対する利用料金規定は、末尾とじ込みに記載したとおりとします。但し、契約の有効期間中、介護保険法等の関係法令の改正により利用料金の改定が必要となった場合には、改定後の金額を適用するものとします。この場合には、事業者は法令改正後速やかに利用者に対し改定の施行時期及び改定後の金額を通知し、本契約の継続について確認するものとします。

8.サービス提供の記録 

(1) 居宅介護支援サービス提供の記録は、契約終了後5年間保管します。

(2) 利用者またはその家族等は、希望によりサービス実施記録の閲覧・複写物の交付を受けることができます。

(3) 実地記録の開示に当たっては、規定に基づき行います。事業所は複写物の交付に係る費用を請求します。

9.身体的拘束廃止について

利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体拘束、制限はおこないません。 身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当事業所は利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し身体拘束をしないケアの実施に努めます。

10.虐待の防止について

事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1) 虐待の発生または、その再発防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を事業所に従事する者に周知します。

(2) 虐待防止のための指針を整備します。

(3) 事業所に従事する者に対し、虐待防止のための研修を年1回以上実施します。

(4) (3)に掲げる措置を管理者が責任者として担当し、適切に実施します。

(5) 事業所は、サービス提供中に当該事業所従事者または養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報します。

11..秘密保持

(1) 介護支援専門員および事業所に従事する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族等に関する情報を、契約中、および契約終了後においても第三者に漏らすことはありません。但し、利用者が病気や怪我等で医療機関にかかる場合は、その医療機関に必要な情報を提供することがあります。

(2) 事業所は、事業者で定められた利用目的のために個人情報を取り扱います。

(3) 事業所は、利用者およびその家族等にあらかじめ利用の目的を説明し、同意を得たうえで、個人情報を取り扱います。

12.相談・苦情への対応

   利用者およびその家族等は、事業者が提供するサービス等に相談や苦情がある場合はいつでも申立てすることが出来ます。その場合は、すみやかに事実関係を調査するなど、迅速かつ適切に対応し、サービスの改善および向上に努めます。

13.事故発生時および、緊急時の対応

事業所は、居宅介護支援の実施に際して、事故が発生した場合、または利用者の怪我や体調の急変があった等、緊急の事態が発生した場合には、事前の打ち合わせに基づき、家族や主治医等に連絡、その他、適切な措置を迅速に行います。

緊急時の対応にあたり、事業所の責に帰すべき事由により、利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。

14.非常時および災害時等の対応

  •  非常時および災害時の対策に関しては、具体的な計画を作成し、責任者を定めておくととも

に、非常時および災害時に備えて定期的に訓練を行います。

  •  暴風大雨警報、地震警戒警報発令時、積雪時等にはサービスが提供できない場合がありま  

すので、ご了承下さい。

15.暴力等への対応

利用者とともにサービス従事者の人権を守る観点から、暴言・暴力(性的なものも含む)等があった場合、サービスを中止します。

16.契約の終了

  •  利用者またはその家族等からの契約終了は、調整がつく限り、希望日で終了できるようにし

ます。サービスの調整等の都合上、できるだけ早めに連絡いただくようお願いいたします。

  •  サービスの利用が3ヶ月以上なく、その後も利用の意向がない場合は、契約を終了します。
  •  利用者およびその家族等が、セクハラ・パワハラ、その他誠意のない不信行為を介護支援 

専門員に行った場合は、契約を解除します。

17.事業運営の透明性確保

    事業運営の透明性の確保の為、事業計画・財務内容等に関する資料を閲覧できるようにしています。

18.サービスの質の向上

    愛知県の実施する「介護情報公表システム」に参加し、事業所運営やサービス提供方法、サービス内容等の質的向上に努めています。利用者からの苦情、事故などには誠実に対応し、再発防止に努めます。

19.信義誠実の原則

   介護サービスは、利用者およびその家族等とサービスを提供する支援者が、チームを組んで

在宅生活を支える業務です。お互いが気持ち良く協力できるように誠意をもって対応します。

20.北医療生活協同組合の方針

「一人は万人のために、万人は一人のために」、「住み良い街づくり」、「安心して利用できる事業所づくり」を北医療生協は追求しています。

居宅介護支援の提供を開始するにあたり、上記により重要事項を説明しました。

    年    月    日

事業者

(事業者名)  北医療生活協同組合

(住 所) 名古屋市北区上飯田北町1丁目20番地の2

           代表理事 理事長 森 英一    

(事業所名) 生協もりやま診療所指定居宅護支援事業所

(住  所)  名古屋市守山区小幡3丁目8-10 

(説明者)