生協もりやま診療所指定居宅介護支援事業所運営規程

(事業の目的)

第1条 生協もりやま診療所指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という)

が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために、人員および管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的にする。

(運営の方針)

第2条 

1 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特徴を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して行う。

2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。

4 事業の実施に当たっては、関係市町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設との連携に努める。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

① 名称   生協もりやま診療所指定居宅介護支援事業所

② 所在地  名古屋市守山区小幡3丁目8-10

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

  • 管理者 1名(常勤兼務職員、介護支援専門員と兼務)

  管理者は事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定介護支援の提供に当たるものとする。

  • 介護支援専門員 2名(常勤職員2名、管理者と兼務、同じ敷地内の診療所デイケアスタッフと兼務)

(営業日と営業時間)

第5条 営業日と営業時間を次のとおりとする。

  • 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時

ただし、祝祭日、及び年末年始(12月30日から1月3日)8月15日は休業日とする。

(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)

  • 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は介護報酬の告示上の額とする。
  • 利用者の相談を受ける場所 第3条に規定する事業所内
  • 使用する課題分析票の種類 居宅介護サービス計画ガイドライン方式
  • サービス担当者会議の開催場所 第3条に規定する事業所内
  • 介護支援専門員の居宅訪問頻度 最低月1回

2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費はその実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

  • 実施地域を越えた時点からおおむね片道1km増すごと 200円
  • 前項の費用支払いを受ける場合には、利用者又は家族に対し事前に文章で説明の上、支払いに同意する旨の文章に署名(記名捺印)を受けることとする。

(通常の実施地域)

第7条 通常の実施地域は、名古屋市守山区とする。

(事故発生時の対応)

8条 介護支援専門員は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により、事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講ずる。

事業所は,虐待の発生又はその再発を防止するため,次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

  • 虐待の発生またはその再発防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を事業所に従事する者に周知します。

(2)虐待防止のための指針を整備します。

3)事業所に従事する者に対し、虐待防止のための研修を年1回以上実施します。

(4)前三号に掲げる措置を管理者が責任者として担当し、適切に実施します。

2 事業所は,サービス提供中に,当該事業所従業者又は養護者

(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けた

と思われる利用者を発見した場合は,速やかに市町村に通報します。

第9条 事業所は介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整備する。

  • 採用時研修 採用後1ヶ月以内
  • 継続研修  年1回

2 従業員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業員であったものに、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨、従業員との雇用契約の雇用契約の内容に含むものとする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、北医療生活協同組合と事業所の管理者との協議に基づき定めるものとする。

平成11年7月30日 制定

付則

平成15年8月1日改定

平成17年11月1日改定

平成18年6月1日改定

平成19年1月1日改定

平成20年4月1日改定

平成22年6月1日改定

平成22年11月1日改定

平成24年7月1日改定

平成25年4月1日改定

平成25年8月1日改定

平成28年3月1日改定

平成31年4月1日改定

 この規程は、令和6年4月1日から施行する。