1.事業の目的
通所リハビリテーションの利用者を対象に、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又はその向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とします。
2.運営方針
- 今までのくらしと趣味や生きがいを大切にしていきいきとした生活を支援します。
- 利用者の心身状況を把握し、個々の目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成
し、計画に沿ったリハビリテーションを実施します。その実施状況の把握(モニタリング)をし、利用者及び家族、ケアマネージャに報告します。
- 自立を支援したリハビリテーションや介護を提供し、本人や家族の思いを大切にし
ます。
- 利用者及びその家族等、ボランティアや地域の方との交流を深めます。
- 社会保障制度を皆様とともに追求していきます。
3.事業者概要および利用料金については末尾に綴じ込み。
4.通所リハビリテーションの内容
通所リハビリテーション計画に基づき、以下のサービスを提供します。
- 送迎
- 入浴(介護予防通所リハビリテーション計画に従い、該当者に実施させて頂きます)
- リハビリテーション
- 健康チェック(血圧、体温測定など)
- アクティビティ
- 昼食(原則全員に提供させて頂きます)
- その他
5.サービス提供の記録
- サービス提供の記録は、契約終了後5年間保管します。
- 実施したサービス内容の記録は、利用者に提供します。
- 利用者からのご希望により、サービス実施記録の閲覧・複写物の交付を受けること
ができます。これは、開示に関する規定に基づき行います。複写物の交付にかかる
コピー代を実費請求する場合があります。
6.通所リハビリテーションの利用料金
- 利用料金
介護保険給付サービスを利用する場合は、厚生労働省の規定料金の各利用者負担割合証に応じた額のご負担となります。但し、区分支給限度基準額の単位を超えたサービスの利用は全額自己負担となります。介護保険給付サービスの範囲は、厚生労働省省令や課長通達などで常時変更があることをご留意ください。
- 利用料金のご請求について
- 利用料金は、介護支援専門員が作成するサービス利用票でのサービス時間と内容
が請求の基本となります。
- 利用者又はその家族等からお迎え時間までにキャンセルの連絡がなかった場合、
食事代390円を取消料として請求する場合があります。
- 利用料金の支払い他
- 利用料金は、月末締めとし、翌月中旬までに前月分のご請求を文書で行います。
- 利用料金の支払い方法
・銀行口座振替又は郵便局口座自動払込でのお支払いとなります。
・毎月27日に口座引落等があります。毎月26日までに利用者の指定銀行口座等に請求金額をご入金ください。
・窓口での現金支払いの場合は請求書到着後10日以内にお支払いください。
・お支払い頂きましたら、翌月請求書に合わせて領収書を発行いたします。
7.注意事項
- サービス変更のご希望は介護支援専門員又は当事業所へご連絡下さい。
- お迎えの際には、すぐに乗車できますよう、身支度等を終えて所定の場所でお待ち
下さい。
- 交通事情により、送迎時間が多少前後することがありますのでご了承下さい。
- 通所リハビリテーションを受ける度に「サービス利用票」の実績欄にチェックをし
てください。
- 入院、入所の際は、必ずご連絡下さい。
- 金銭や貴重品はお持ちにならないようにして下さい。サービス提供中の金銭及び貴
重品の管理は、ご自身の責任で行って下さい。
- 菓子類はお持ちにならないようにして下さい。持ち込まれた場合は一時的にお預か
りします。
- 施設内は禁煙となります。
- 故意に他の利用者への迷惑・危険行為を行った場合は、事業所は責任を負いかねる
場合があります。
- 宗教活動及び政治活動はお控え下さい。
- バスタオル、洗いタオルに記名の上、各自でお持ち下さい(衛生上、個人のもの
を使用させて頂きます)。
- 履きなれた靴でおこし下さい(ゴム底のかかとの低いものが滑らず安全です)。
8.秘密保持
- 事業所及び事業所に従事にする者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及び
その家族等に関する情報を、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありま
せん。但し、利用者が病気や怪我等で他の医療機関にかかる場合は医療機関に必要
な情報を提供することがあります。
- 事業者は、個人情報の利用目的で定めた目的のために、個人情報を取り扱います。
- 事業所は、あらかじめ文書で説明し、同意を得ない限り、利用者又は利用者の家族
の個人情報を用いません。
9.緊急時の対応
事業所は、通所リハビリテーションの実施に際して利用者の怪我や体調の急変があった等、緊急の事態が発生した場合には、適切な措置を迅速に行います。また、事前の打ち合わせに基づき、家族等や医療機関等に連絡その他適切な措置を迅速に行います。緊急時の対応にあたり自己の責に帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。
10.非常災害時等の対応
- 非常災害対策に関しては、具体的な計画を作成し、責任者を定めておくとともに、
非常災害に備えて定期的に訓練を行います。
- 暴風雨警報、地震警戒警報発令時、積雪時等には通所リハビリテーションが提供で
きない場合がありますのでご了承下さい。
11.暴力等への対応
他の利用者と共にサービス従事者の人権を守る観点から、暴言・暴力(性的なものも含む)等があった場合、サービスを中止します。
12.契約の終了
- 利用者又はその家族等からの契約終了は、事業所に通知があり次第、調整がつく限
りご希望日で終了します。日程調整等の都合上、希望の契約終了日の1週間前までのご通知にご協力ご通知ください。
- 利用者又はその家族等が、正当な理由なく利用料の支払いの遅延をした場合やセク
ハラ・パワハラ・その他誠意のない不信行為を通所介護従事者等に行った場合は直
ちに契約を解除します。
13.事業運営の透明性確保
事業運営の透明性の確保の為、事業計画・財務内容等に関する資料を閲覧できるようにしています。
14.サービスの質の向上
愛知県の実施する「介護情報公表システム」に参加し、事業所運営やサービス提供方法サービス内容等の質的向上に努めています。利用者からの苦情、事故などには誠実に対応し、再発防止に努めます。
15.信義誠実の原則
通所リハビリテーションサービスは、利用者と理学療法士等がチームを組んで快適な暮らしを支える業務です。お互いが気持ち良く協力できるように誠意をもって対応します。
16.北医療生活協同組合の方針
「一人は万人のために、万人は一人のために」、「住み良い街づくり」、「安心して利用できる介護事業所」を北医療生協は追求しています。
通所リハビリテーションの提供を開始するにあたり、上記により利用者及びその家族等に対して重要事項を説明しました。
令和 年 月 日
(事業所名)生協もりやま診療所デイケアあいあい
(住 所) 名古屋市守山区小幡3丁目8-10
(説明者) 印
私は、本書面により、事業者から通所介護リハビリテーションの利用に際し、重要事項の説明を受けました。
利用者
(住 所)
(氏 名) 印
家族又は身元引受人
(住 所)
(氏 名) 印
(続 柄)